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この制度は更年期と加齢のヘルスケアにおいて、この領域に従事する関係者の知識と技能を高めることにより、国民のヘルスケアの質の向上に貢献することを目的とする。 |
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称号は医療資格に関係なく、NPO法人更年期と加齢のヘルスケア認定メノポーズカウンセラーとする。 |
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認定は年に1回以上実施する。 |
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規定の認定料を認定時および3年毎の更新時に支払うものとする。 |
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申請資格は以下の条件で4点以上の場合とする。(3年間の暫定措置)
・更年期と加齢のヘルスケア研究会学術集会参加 (1点)
・更年期と加齢のヘルスケア研究会研修会やセミナーに参加 (1点)
・更年期と加齢のヘルスケア研究会学術集会にて筆頭演者で発表又は座長を担当(1点)
・更年期と加齢のヘルスケアに筆頭著者として論文(4頁以上)を発表 (2点) |
(*第1回〜3回の学術集会および第1巻〜3巻の研究会機関誌への論文掲載もこの評価の中に含まれる)
例: 1つの学術集会でラウンドテーブルと一般演題を発表した場合は3点となる。
1つの学術集会の最高は3点までとする。 |
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1点以上の場合は認定試験を受けることが出来る。 認定試験に合格した場合は3点とする。NPO入会前に取得した得点は、取得後2年以内でかつ認定試験を受ける場合に限り、会員が申請することにより認められる。 |
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研修会は年に2回以上開催する。 |
| 8. |
更新は3年毎に行い、3点以上の場合に更新される。 |
| 9. |
認定は試験による合格者を原則とするが、発足時、2005年1月1日からの3年間の暫定措置として、過去3年間で4点以上の場合は、所定の申請書の提出により、書類審査により合格者の認定を行う。(但し、書類審査の資格者:更年期と加齢のヘルスケア研究会学術集会の筆頭演者、又は更年期と加齢のヘルスケアの論文(4頁以上)の筆頭著者のみ)書類審査による認定制度の最終は、2008年1月31日申請者迄であるが、この制度による認定の存続については2007年3月31日迄に認定委員会が検討し、決定する。 |
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他の関連学会における活動の評価は、今後の状況などをみて、必要に応じて認定委員会が決定する。 |
| 11. |
本認定制度の運営は認定委員会が行う。実施細則などについては別に定める。 |
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(2004年11月21日制定)
(2006年4月13日一部改訂)
(2008年4月1日一部改訂) |
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【実施細則】 |